被災市街地復興特別措置法施行規則 第十六条

(各筆各権利別清算金明細)

平成七年建設省令第二号

被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第一項各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。

2 法第十四条第二項の宅地に係る土地区画整理法第八十七条第一項第三号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記様式第六により定めるものとする。

3 法第十五条第一項から第三項までの住宅又は住宅等に係る土地区画整理法第八十七条第一項第三号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記様式第七により定めるものとする。

第16条

(各筆各権利別清算金明細)

被災市街地復興特別措置法施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二号)

第16条 (各筆各権利別清算金明細)

被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第1項各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。

2 法第14条第2項の宅地に係る土地区画整理法第87条第1項第3号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第14条の規定にかかわらず、別記様式第六により定めるものとする。

3 法第15条第1項から第3項までの住宅又は住宅等に係る土地区画整理法第87条第1項第3号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第14条の規定にかかわらず、別記様式第七により定めるものとする。

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