被災市街地復興特別措置法施行規則 第十四条

(換地設計)

平成七年建設省令第二号

被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則第十二条第一項に規定する換地図は、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、被災市街地復興土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。 一 法第十四条第二項の規定により換地計画において復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地 二 法第十五条第一項の規定により換地計画において住宅を与えるように定める場合におけるその住宅の存する土地 三 法第十五条第二項及び第三項の規定により換地計画において住宅及びその敷地を与えるように定める場合におけるその住宅並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用に供するもの(同条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の敷地に関する権利を与えるように定める場合におけるその建築物の敷地である土地

第14条

(換地設計)

被災市街地復興特別措置法施行規則の全文・目次(平成七年建設省令第二号)

第14条 (換地設計)

被災市街地復興土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則第12条第1項に規定する換地図は、同条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、被災市街地復興土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。 一 法第14条第2項の規定により換地計画において復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地 二 法第15条第1項の規定により換地計画において住宅を与えるように定める場合におけるその住宅の存する土地 三 法第15条第2項及び第3項の規定により換地計画において住宅及びその敷地を与えるように定める場合におけるその住宅並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用に供するもの(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の敷地に関する権利を与えるように定める場合におけるその建築物の敷地である土地

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