金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二十一条

(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)

平成八年法律第九十五号

会社更生法第二十九条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。

第21条

(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成八年法律第九十五号)

第21条 (更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)

会社更生法第29条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。

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