金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二十三条
(保全管理人の権限)
平成八年法律第九十五号
会社更生法第三十二条及び第三十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。この場合において、同条第一項中「第六十七条第三項」とあるのは、「更生特例法第四十四条において準用する第六十七条第三項」と読み替えるものとする。
(保全管理人の権限)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成八年法律第九十五号)
第23条 (保全管理人の権限)
会社更生法第32条及び第33条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する第67条第3項」と読み替えるものとする。