金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二十条

(開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分)

平成八年法律第九十五号

会社更生法第二十八条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

第20条

(開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成八年法律第九十五号)

第20条 (開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分)

会社更生法第28条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

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