金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二条
(定義)
平成八年法律第九十五号
この法律において「銀行」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「普通銀行」という。) 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
2 この法律において「協同組織金融機関」とは、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫をいう。
3 この法律において「金融機関」とは、銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫をいう。
4 この法律(第九項第一号、第三百七十七条第一項、第四百四十六条第一項及び第四百九十条第一項を除く。)において「金融商品取引業者」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者であって、同法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金にその会員として加入しているものをいう。
5 この法律において「保険会社」とは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社又は同条第七項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)であって、同法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構にその会員として加入しているものをいう。
6 この法律において「相互会社」とは、保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。
7 この法律において「預金等債権」とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等(政令で定めるものを除く。)に係る債権をいう。
8 この法律において「顧客債権」とは、金融商品取引業者の一般顧客(金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する一般顧客をいう。)が、対象有価証券関連取引(同法第四十三条の二第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引をいう。)又は対象商品デリバティブ取引関連取引(同法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。)に基づき、当該金融商品取引業者に対して有する債権(政令で定めるものを除く。)をいう。
9 この法律において「監督庁」とは、次に定める行政庁をいう。 一 銀行、外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)、信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、指定親会社(同法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)、保険会社、保険持株会社(保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。)及び少額短期保険業者(同条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)については、内閣総理大臣とする。 二 労働金庫及び労働金庫連合会については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。 三 株式会社商工組合中央金庫については、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。
10 この法律において「組合員等」とは、信用協同組合の組合員又は信用金庫若しくは労働金庫の会員をいう。
11 この法律において「代表理事」とは、協同組織金融機関を代表する理事をいう。
12 この法律において「参事等」とは、信用協同組合若しくは労働金庫の参事又は信用金庫の支配人をいう。