金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第八条

(更生事件の移送)

平成八年法律第九十五号

会社更生法第七条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第三号中「第五条第二項から第六項まで」とあるのは、「更生特例法第七条において準用する第五条第三項又は第六項」と読み替えるものとする。

第8条

(更生事件の移送)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成八年法律第九十五号)

第8条 (更生事件の移送)

会社更生法第7条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第7条において準用する第5条第3項又は第6項」と読み替えるものとする。

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