金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第十二条
(民事訴訟法の準用)
平成八年法律第九十五号
特別の定めがある場合を除き、協同組織金融機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。
(民事訴訟法の準用)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成八年法律第九十五号)
第12条 (民事訴訟法の準用)
特別の定めがある場合を除き、協同組織金融機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第109号)第一編から第四編までの規定(同法第87条の2の規定を除く。)を準用する。