金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第十条

(公告等)

平成八年法律第九十五号

会社更生法第十条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。

第10条

(公告等)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の全文・目次(平成八年法律第九十五号)

第10条 (公告等)

会社更生法第10条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の全文・目次ページへ →