(趣旨)
平成八年法律第百九号
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
六
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第一編 総則
第一章 通則
第1条
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第1条 (趣旨)
次の条文
第2条