民事訴訟法 第二条

(裁判所及び当事者の責務)

平成八年法律第百九号

裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

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第2条

(裁判所及び当事者の責務)

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第2条 (裁判所及び当事者の責務)

裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

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