クラウド六法民事訴訟法第一編 総則第一章 通則第二条民事訴訟法 第二条(裁判所及び当事者の責務)平成八年法律第百九号裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。