民事訴訟法 第2条
(裁判所及び当事者の責務)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第2条 (裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
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(裁判所及び当事者の責務)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第2条 (裁判所及び当事者の責務)
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。