民事訴訟法 第33条
(外国人の訴訟能力の特則)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第33条 (外国人の訴訟能力の特則)
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
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(外国人の訴訟能力の特則)
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第33条 (外国人の訴訟能力の特則)
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。