民事訴訟法 第32条
(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第32条 (被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 一訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退 二控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ 三第360条(第367条第2項、第378条第2項及び第381条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
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