民事訴訟法 第三条の十

(管轄権が専属する場合の適用除外)

平成八年法律第百九号

第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。

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第3条の10

(管轄権が専属する場合の適用除外)

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第3条の10 (管轄権が専属する場合の適用除外)

第3条の2から第3条の4まで及び第3条の6から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。

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