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民事訴訟法 第3条の11

(職権証拠調べ)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第3条の11 (職権証拠調べ)

裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

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