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β版
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第一編 総則
第二章 裁判所
第一節 日本の裁判所の管轄権
第3条の11
(職権証拠調べ)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第3条の11 (職権証拠調べ)
裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
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