民事訴訟法 第333条
(原裁判所等による更正)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第333条 (原裁判所等による更正)
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
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(原裁判所等による更正)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第333条 (原裁判所等による更正)
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。