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民事訴訟法 第334条

(原裁判の執行停止)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第334条 (原裁判の執行停止)

抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。

2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

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