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民事訴訟法 第321条

(原判決の確定した事実の拘束)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第321条 (原判決の確定した事実の拘束)

原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。

2 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。

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