民事訴訟法 第321条
(原判決の確定した事実の拘束)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第321条 (原判決の確定した事実の拘束)
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
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(原判決の確定した事実の拘束)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第321条 (原判決の確定した事実の拘束)
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。