民事訴訟法 第322条
(職権調査事項についての適用除外)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第322条 (職権調査事項についての適用除外)
前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
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(職権調査事項についての適用除外)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第322条 (職権調査事項についての適用除外)
前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。