民事訴訟法 第381条
(過料)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第381条 (過料)
少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第368条第3項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第189条の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →
(過料)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第381条 (過料)
少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第368条第3項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第189条の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。