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民事訴訟法 第381条

(過料)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第381条 (過料)

少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第368条第3項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3 第189条の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。

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