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民事訴訟法 第380条

(異議後の判決に対する不服申立て)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第380条 (異議後の判決に対する不服申立て)

第378条第2項において準用する第359条又は前条第1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。

2 第327条の規定は、前項の終局判決について準用する。

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