民事訴訟法 第381条の7
(異議)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第381条の7 (異議)
法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2 第358条から第360条まで及び第364条の規定は、前項の異議について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →