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民事訴訟法 第381条の6

(控訴の禁止)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第381条の6 (控訴の禁止)

法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。

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