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民事訴訟法 第92条の7

(受命裁判官等の権限)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第92条の7 (受命裁判官等の権限)

受命裁判官又は受託裁判官が第92条の2第1項、第3項及び第4項の手続を行う場合には、同条から第92条の4まで及び第92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第92条の2第3項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。

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