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民事訴訟法 第92条の8

(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第92条の8 (知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)

裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。 一次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。 二証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。 三和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。 四裁判官に対し、事件につき意見を述べること。

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