民事訴訟法 第92条の5
(専門委員の指定及び任免等)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第92条の5 (専門委員の指定及び任免等)
専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。
2 第92条の2の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。
3 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
4 専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
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