民事訴訟法 第92条の4
(専門委員の関与の決定の取消し)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第92条の4 (専門委員の関与の決定の取消し)
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →
(専門委員の関与の決定の取消し)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第92条の4 (専門委員の関与の決定の取消し)
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。