民事訴訟法 第90条
(訴訟手続に関する異議権の喪失)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第90条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
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(訴訟手続に関する異議権の喪失)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第90条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。