民事訴訟法 第277条
(続行期日における陳述の擬制)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第277条 (続行期日における陳述の擬制)
第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
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(続行期日における陳述の擬制)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第277条 (続行期日における陳述の擬制)
第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。