六

クラウド六法

β版

民事訴訟法の全文・目次へ

民事訴訟法 第277条の2

(映像等の送受信による通話の方法による尋問)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第277条の2 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)

裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →