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民事訴訟法 第237条

(職権による証拠保全)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第237条 (職権による証拠保全)

裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。

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