民事訴訟法 第233条
(検証の際の鑑定)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第233条 (検証の際の鑑定)
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。
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民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第233条 (検証の際の鑑定)
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。