民事訴訟法 第234条
(証拠保全)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第234条 (証拠保全)
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
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民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第234条 (証拠保全)
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。