六

クラウド六法

β版

民事訴訟法の全文・目次へ

民事訴訟法 第289条

(控訴状の送達)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第289条 (控訴状の送達)

控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。

2 第137条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →