民事訴訟法 第288条
(裁判長の控訴状審査権等)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第288条 (裁判長の控訴状審査権等)
第137条の規定は控訴状が第286条第2項の規定に違反する場合について、第137条の2の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。
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(裁判長の控訴状審査権等)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第288条 (裁判長の控訴状審査権等)
第137条の規定は控訴状が第286条第2項の規定に違反する場合について、第137条の2の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。