民事訴訟法 第208条
(不出頭等の効果)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第208条 (不出頭等の効果)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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(不出頭等の効果)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第208条 (不出頭等の効果)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。