民事訴訟法 第207条
(当事者本人の尋問)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第207条 (当事者本人の尋問)
裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
2 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
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