民事訴訟法 第267条
(和解等に係る電子調書の効力)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第267条 (和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
2 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、第255条第2項の規定を準用する。
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