民事訴訟法 第267条の2
(和解等に係る電子調書の更正決定)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第267条の2 (和解等に係る電子調書の更正決定)
前条第1項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第1項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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