民事訴訟法 第206条
(受命裁判官等の権限)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第206条 (受命裁判官等の権限)
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第202条第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
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(受命裁判官等の権限)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第206条 (受命裁判官等の権限)
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第202条第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。