民事訴訟法 第55条
(訴訟代理権の範囲)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第55条 (訴訟代理権の範囲)
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。 一反訴の提起 二訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退 三控訴、上告若しくは第318条第1項の申立て又はこれらの取下げ 四第360条(第367条第2項、第378条第2項及び第381条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意 五代理人の選任
3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
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