六

クラウド六法

β版

民事訴訟法の全文・目次へ

民事訴訟法 第54条

(訴訟代理人の資格)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第54条 (訴訟代理人の資格)

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →