民事訴訟法 第54条
(訴訟代理人の資格)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第54条 (訴訟代理人の資格)
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
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(訴訟代理人の資格)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第54条 (訴訟代理人の資格)
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。