民事訴訟法 第13条
(専属管轄の場合の適用除外等)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第13条 (専属管轄の場合の適用除外等)
第4条第1項、第5条、第6条第2項、第6条の2、第7条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
2 特許権等に関する訴えについて、第7条又は前二条の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第7条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民事訴訟法の全文・目次ページへ →