六
β版
/
第一編 総則
第二章 裁判所
第二節 管轄
第14条
(職権証拠調べ)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第14条 (職権証拠調べ)
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
前の条文
第13条
次の条文
第15条