民事訴訟法 第101条
(送達実施機関)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第101条 (送達実施機関)
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
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(送達実施機関)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第101条 (送達実施機関)
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。