民事訴訟法 第102条
(裁判所書記官による送達)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第102条 (裁判所書記官による送達)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
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(裁判所書記官による送達)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第102条 (裁判所書記官による送達)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。