民事訴訟法 第139条
(口頭弁論期日の指定)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第139条 (口頭弁論期日の指定)
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
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(口頭弁論期日の指定)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第139条 (口頭弁論期日の指定)
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。