民事訴訟法 第138条
(訴状の送達)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第138条 (訴状の送達)
訴状は、被告に送達しなければならない。
2 第137条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
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(訴状の送達)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第138条 (訴状の送達)
訴状は、被告に送達しなければならない。
2 第137条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。