民事訴訟法 第102条の2
(交付送達の原則)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第102条の2 (交付送達の原則)
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
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(交付送達の原則)
民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)
第102条の2 (交付送達の原則)
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。