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民事訴訟法 第150条

(訴訟指揮等に対する異議)

民事訴訟法の全文・目次(平成八年法律第百九号)

第150条 (訴訟指揮等に対する異議)

当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

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